※当事務所解決事例の中の一例です。事例により結果は異なります。
交通事故後、保険会社から示談金の提示があります。
本来、交通事故被害者に支払われる賠償金は、裁判基準と言われる高額な基準をもとに決められるべきなのですが、高額な賠償金を支払いたくない保険会社は、それよりも低額な自賠責保険基準を元に算出した金額を提示してきます。
弁護士が介入することで、この金額基準が本来の正当な金額基準である裁判基準となり、正当な額の賠償金が支払われるケースが多くあります。
賠償金が2〜5倍になることも珍しくはありません。
弁護士が介入しない場合、一定期間働けなくても休業損害が認められないケースや、低い基準(自賠責の計算基準)で賠償額を算出するケースがあります!
通院中にも関わらず、治療費の支払いがストップすることを防止します。
保険会社などとの連絡や交渉は全て弁護士が行いますので、治療に専念できます。
交通事故に遭わないことが最も良いのですが、
遭ってしまった場合は、できるだけ損失を減らせるよう
ぜひ弁護士にご相談ください!
このような場合、どのくらい慰謝料を増額できるか、
弁護士が見込みを試算いたします!
交通事故によって損害を受けた!
すべて弁護士が交渉します!
日本全国からのご相談に対応しています。
遠方でも問題なく対応できますので、お気軽にご相談ください。
土日も休まず営業していますので、いつでも相談できます。
メールでのご相談は24時間対応しています。
ご相談は何度でも無料!
着手金も無料!
成功報酬なので、弁護士特約がなくてもご安心ください!
人身事故の扱いになるのか、ご確認ください
治療中は主治医に症状をしっかり伝えて、検査をしてもらい、証拠を残しましょう。
通院が必要な場合は、きちんと通院しましょう。
後遺障害診断書の作成、等級認定の申請を行い、その後認定期間により等級が認定され ます。不満がある場合は異議申し立てを行います。
保険会社の提示額に納得できない場合や、示談交渉を行いますが、示談はやり直しできませんので、事前に弁護士にご相談ください!
示談成立
早ければ早いほど、ご自身の負担が減り、交渉も有利に進めることができるようになります。
事故に遭って、すぐに弁護士にご相談頂ければ、治療中に保険会社と直接交渉する必要もなく、全て弁護士にお任せ頂き、治療に専念できます。
しかし、事故後の保険会社からの金額提示などがあってから、納得できずに弁護士を探される方が大半です。交渉を有利に進めるためにも、事故から半年以内を目安に弁護士へのご相談をお勧めいたします。
いずれの場合も、
弁護士に依頼して赤字になることはありません
〒105-0004 東京都港区新橋3丁目2番3号 千代川ビル6階
TEL : 03-5511-4555
代表弁護士 安沢尚志(東京弁護士会 登録番号50049)
示談提示額に受け入れてしまった場合に、それを覆すことは極めて困難です。
示談前に弁護士にご相談されることをお勧めします。
警察への必要書類提出、実況見分などを経て、人身事故であると確認されれば、人身事故に切り替わります。
詳しくは弁護士にご相談ください。
被害者側が「無保険車傷害保険」に加入していれば、死亡・後遺障害による損害に対しての保険料を受け取ることができます。
また、「人心傷害保険」に加入していれば、対象車両に乗車中の死亡・後遺障害・傷害について保険金支払いを受けることができます。